2026年02月14日
カジノ事業者の利益優先
松井元市長らに法的責任
カジノ住民訴訟 原告側が意見陳述

口頭弁論後に開かれた報告集会=9日、大阪市北区内
大阪市が夢洲の市有地をカジノ事業者に格安賃料で賃貸するのは違法だとして、大阪市民が松井一郎前市長や横山英幸現市長に損害賠償などを求めた住民訴訟の口頭弁論が9日、大阪地裁(横田昌子裁判長)であり、原告弁護団が意見陳述を行いました。
大阪市は、カジノを含む統合型リゾート(IR)を誘致するにもかかわらず、IR用地の不動産鑑定で「IRを考慮外」とし、イオンモールなどの「大規模複合商業施設」として、不当に格安な賃料を算定。適正な賃料との差額は、カジノ業者との契約期間の合計で約1045億円に上ります。
意見陳述で米田直人弁護士は、地方自治法上、市長は市の財産を適正な対価で管理・処分する義務を負っていると指摘。松井前市長は、適正な価格でないと港湾局から説明を受けていながら、格安賃料のままで「基本合意書」をカジノ事業者と締結したと述べました。
さらに、松井前市長が記者会見で「IRを考慮外」と指摘されことで、自らの誤認を自覚した後も、適正な価格に修正しなかった責任があると指摘。横山市長も適正な対価とはいえないと認識しながら、安い賃料で契約を締結したとし、「市の利益よりカジノ事業者の利益を優先した悪質な行為。法的責任は免れない」と断じました。
次回の口頭弁論は5月12日(火)午後2時から、大阪地裁202号大法廷で開かれます。
(大阪民主新報、2026年2月15日号より)