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どこが問題? 大阪市の職員政治活動制限条例案

2012年07月21日

 大阪市の橋下市長が7月議会で狙う大阪市職員に対する「職員の政治的行為の制限に関する条例案」。そのどこが不当か、なぜ憲法じゅうりんか、問答で見てみました。

Q「公務員の中立性を揺るがす事 象があったから」というが…
A「市民の奉仕者」から「市長の下僕」へ

 今回の「条例案」は、その第1条(目的)に、「本市において公務員に求められる政治的中立性を揺るがす事象が生じていることにかんがみ、職員に対して制限する政治的行為を定める」としています。橋下市長は、それは野村修也特別顧問(当時)らが4月に出した「第3者チームの報告」にあると言います。
 この調査は、あの「思想調査」と同時並行で行われ、その過程で「捏造(ねつぞう)リスト」問題も出てきたことで注目を集めました。しかし、その「最終報告」には、昨秋のダブル選などで一部労組や職員が行った「グレーな行為」という言葉はありますが、橋下市長がやり玉に挙げた幹部職員の行動についても、「これまでの調査では地公法(地方公務員法)や公選法(公職選挙法)において規制される政治活動に明確に該当するような行為があったとは評価できない」と述べているのです。最後に挙げた「6つの提言」にも、「行政行為と政治活動を区別するためのルール策定」はいうものの、今回の条例案のような公務員の政治活動制限の必要など、ありません。
 では何のための条例案なのでしょう。それは橋下市長の言動が浮き彫りにしています。就任直後に「職員は民意を語ることは許しません」と、自分の方針と異なる発言を行った市職員をやり込め、最近では市の従業員組合がゴミ問題で市の方針と違うビラを出したのが大問題だと叫びます。
 7月5日の記者会見では、「“恐れ”も立法事実になる」などと言い出しました。「中立性を揺るがす事象」が「これから生まれそうだから」禁止するというわけです。
 要するに自分の方針と異なる発言も、行動も、すべて禁止する。あらかじめ封じた上で、違反すれば、即免職へ――これが条例案の狙いです。これでは「市民全体の奉仕者」として、市職員が市民の暮らしと権利を守るための発言も、行動も許されず、ただ橋下市長らの顔色を見た「下僕」になってしまいます。


Q.デモも、演劇も、バッジも禁止?!
A.がんじがらめの「現代版治安維持法」

 「条例案」は第2条で、勤務時間内外を問わず、さまざまな政治的行為を禁じています。
 ――政党、政治団体の機関紙などの発行、編集、配布、これらを援助する
 ――行進やデモを企画、組織、または指導し、援助する
 ――集会や拡声器、ラジオなどで政治的主張を行う
 ――政治的目的の署名、文書、図画、音盤などを掲示、配布、朗読あるいは著作、編集する
 ――政治的目的の演劇を演出、主宰する
 ――政治的主義主張のために旗、腕章、記章、えり章、服飾などを制作、配布する
 こんな条例案が強行されればどうなるでしょう。
 いま首相官邸前では、毎週のように市民それぞれが創意を凝らしてポスターや衣装を身に着け、パレードしています。これらも市の職員はすべて禁止事項となります。「消費税の増税反対」を叫ぶこともいっさい禁止だというのです。
 とんでもない話です。
 憲法で保障された言論表現の自由を奪いさるものです。法曹界、演劇界をはじめ、各界から厳しい批判が出ており、その中に「現代版治安維持法」という声が上がっているのは当然です。

禁じながら「デモは別にいい」と詭弁

 橋下市長は7月5日の記者会見で、「デモ行進するなんて別にいい」と述べました。これには記者は驚き、「デモ(の禁止)も条例案に入っている」と指摘しました。
 この指摘に橋下市長は、「デモも大きいものから、小さいものまでいろいろある」、さらに「どんどん発展して、公務員組織は諸団体に影響力ある。教育は保護者にも影響力ある。それを無制限に認めると、選挙をゆがめる」。
 なんとずさんで、乱暴な理屈でしょう。

Q国家公務員法と合わせただけ?
A.国家公務員法の規制そのものが違憲

 橋下市長は、「国家公務員には(政治活動規制が)詳細に定められ、違反すると罰則。地方公務員にはその定めはない。分ける理由はない」(6月28日の記者会見)と条例案をごり押ししています。しかし、これは成り立たない議論です。
 国公法は、憲法が施行され、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」(21条)と定めた5カ月後の1947年10月に公布されました。当然、そこには刑罰で政治活動を規制する規定などありませんでした。
 それがマッカーサー司令部による「逆コース」の持ち込みで48年7月に全面改悪され、憲法とは相いれない政治活動禁止が押し付けられました。ただ、条文の中に規制する政治的行為を書くことはできず、「人事院規則」で中身を決めるという形をとりました。
 地方公務員法は1950年成立ですが、国公法改悪に対する国民的批判の中でのこと。刑罰を入れることも、禁止される行為を広く列挙することも、国会審議では許されませんでした。
 最近も、「国公法違反」が問われた堀越事件では、東京高裁が無罪判決を出しました。その際、過去に「合憲」とされた「猿払判決」を引き合いに出し、この判例は「現在においては、いささか疑問」と述べ、ビラ配布行為が行政の中立性を侵す危険性がないことを評価し、刑罰の対象とすることは憲法違反だ論じています。
 橋下市長の発想そのものが時代逆行です。「分ける理由がない」と言うのなら、国公法の違憲性こそとり払うことです。

「グローバル」とよく叫ぶけど
世界的には政治活動の禁止なし

 橋下市長がよく叫ぶ「グローバル」に目を転じれば、公務員の政治活動に規制を加えようという日本と大阪の姿が、いかに異常かは明瞭です。
 「国連自由権規約委員会」は2008年10月、日本政府に次のように厳しく警告しています。
 「締約国は、規約第19条及び25条で保障されている政治運動やその他の活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである」
 そもそも欧米には公務員の政治活動の禁止などありません。
 日本の国公法改悪の際、モデルとされたアメリカの旧「ハッチ法」にしても、「すべての政治問題と候補者について意見を表明する権利」を正面から認めるものでした。そしてアメリカ流の「猟官制」(行政のトップが代わればスタッフが大幅に入れ替わるシステム)の下で、上司や政治家による職員に対する政治的強要を禁じ、職員を守ることを目的にしていました。それが93年、ハッチ法そのものが改正されました。連邦公務員の勤務時間外の政治活動は原則自由化されています。これをモデルにした改悪国公法の根拠がなくなっているのです。
 イギリス、フランス、ドイツでも、公務員の政治活動は公務員の当然の権利であり、「公務員の政治的中立」そのものをいうことが公務員の市民的自由に反するととらえられています。

Q閣議決定がいう通り「原則免職」 でどこが悪い?!
A.「原則免職」――何重にも憲法を蹂躙

 橋下市長は当初、政治活動を理由に罰則を科そうとしていました。しかし、さすがに政府がこれは「地方公務員法に違反」と断じます。その際、政府答弁書は、「地方公務員の地位から排除することで足る」と書きました。
 橋下市長は、これを逆手にとり、「だったらバンバン排除する」と「原則免職」をあおります。
 しかし、地公法制定当時、政府は国会答弁では、「政治的行為の違反があった場合に、これを懲戒処分によって解職するというようなことは、毛頭規定しておりません」と明確にしています。
 すでにみたように、当時にあっても、「政治活動の制限」は、上司などの不当な政治的圧力から職員を保護するために規定しているという理屈がありました。「政治活動」を理由に、公務員にとっては「死刑宣言」というべき「免職」「解職」など到底あり得ないとはっきり述べているのです。
 その後、橋下市長は、公明党との「密室談合」で「原則免職」を取り払い、「戒告、減給、停職又は免職」とすることで「合意」しました。しかし今春の「君が代不起立事件」において最高裁は、「不起立」を理由にした「停職又は免職」などもあり得ないと断罪しています。こんな「修正」を加えたところで憲法違反の本質は変わりません。
 橋下市長が「原則免職」の非を事実上、認めたというのなら、「条例案」そのものの非を認め、撤回する以外にありません。

「捏造リスト」や政調費不正支出発覚
自分と身内かばうため憲法振りかざす一方で「公務員はプライバシーもない」と言いのける橋下市長の人権感覚

 橋下市長に言わせれば、「公務員も公人、プライバシーもない。だから(政治活動を)制限して当然」(7月5日の記者会見)だそうです。
 驚くばかりの憲法無視の人権感覚ですが、もっと驚くのは、橋下市長にかかると、自分と身内をかばいだてるためには、憲法の「言論の自由」を盾にすることです。例えば、「大阪維新の会」市議が、「捏造リスト」を基に議会で質問した大問題も、「言論の自由」を叫び、いっさい制限してはいけないと強弁して、防戦に努めました。
 最近、明るみに出た、「大阪維新の会」市議が、ダブル選挙前に、橋下知事(当時)、松井府議(当時)も登場しての「区民会議」の経費として、「政調費」を不正に支出していた問題にいたっては、「正当な政治活動で間違っていない」。記者の方が間違っているということを、こんなふうに言いのけています。
 「表現の自由はひとたび傷付けられたら、とんでもない萎縮効果があるので、必要最小限の制約にしなければいけないというのが言論機関に携わる皆さんの使命」(7月5日の記者会見)
 自分と身内をかばいだてるためには「表現の自由」を持ち出しておいて、市の職員には「表現の自由」はいっさい認めない。こんな理屈は到底通用するものではありません。(2012年7月22日付「大阪民主新報」より)

投稿者 jcposaka : 2012年07月21日

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