ズバリわかる大阪都

vol.2(2014.10.10)

Q3

「住民投票で決めさせろ」って?

Answer

4野党と府民・市民共同の力で
暴挙ストップを

 橋下市長らは、違法な形で「協定書」を「議決」しながら、「総務相が認めてくれた」「あとは住民投票。議会はジャマするな」と叫びます。

 しかし、新藤総務相(当時)さえ、「法律は、議会が開かれないとか、法定協メンバーが通常とは違う状態になることを想定していない」「法令を順守し、関係者間での真摯(しんし)な議論に努めてもらいたい」と明言しています。

 ところが橋下市長らは〝「協定書」が否決されると、「専決」で「住民投票」?という構えをみせています。さらに重大な法律違反です。

 「住民投票こそ民主主義」といいますが、橋下市長は一昨年8月の会見で、住民投票で問うのは「大阪都」にするかどうかではなく、「区割り」だ、否決されても「区割りを変えまくる」と発言。市民が判断できるのは「区割り」だけだと言うのです。また「大阪の統治機構の改革」などといいながら、初めから大阪市以外の府民は「住民投票」の対象外です。

 無法をかさねた上に、議会での多数意思を無視して住民投票をする―どこに「民主主義」があるでしょうか。こんな暴挙に、市民の手を貸すわけにいきません。4野党と市民共同の力でストップさせましょう。

QA20141010_q3

 

「専決」って?

 地方自治法で知事や市長の「専決」がありうるとしたのは、「議会が成立しないとき」「会議を開くことができないとき」「特に緊急を要するとき」「議会が議決すべき事件を議決しないとき」に限られます。今回の「協定書」の場合は、どのケースにもあてはまらず、「専決」は明瞭な違法です。

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